2016年8月8日月曜日

新日本スポーツ連盟宮崎卓球協議会規約

昨日の設立総会で採択された規約は以下のとおりです。

第1章 名称
第1条 本会は、新日本スポーツ連盟全国卓球協議会の宮崎県における組織で新日本スポーツ連盟宮崎卓球協議会と称し、事務所を宮崎市北川内町谷口5399(馬場洋光気付)に置く。

第2章 目的
第2条 
1、 本会の目的及び活動は、新日本スポーツ連盟規約にのっとって行われ、宮崎県における卓球界の大衆的、民主的、平和のために寄与する。
2、 本会がひらく大会は誰もが楽しめる内容とする。
第3条 本会は、前条の目的達成のために次の諸活動を行う。
1、 各種競技会、教室、講習会などを開催する。
2、 指導員、審判員、選手の養成を行う。
3、 機関紙を発行する。
4、 その他、本会の目的達成に必要な活動を行う。

第3章 組織
第4条 本会は、本会の規約を認めるクラブ及び個人で構成する。
第5条 本会への加盟は、所定の手続きを経て規定の加盟費、連盟費を納めなければならない。
第6条 本会の加盟、脱退は、自由であるが本会の名誉を著しく傷つけ、又、多大な損害をあたえたクラブ、個人は脱退させることができる。又、会費を理由なく滞納したクラブ、個人は資格を失うものとする。

第4章 機関
第7条  本会の機関は、総会、理事会とする。
第8条  総会は、年1回開くものとし理事長が招集する。理事長又は、理事会が必要と認めたとき臨時総会を開くことができる。
第9条  総会は、代議員総会とする。その構成については理事会で決める。
第10条 理事会は、総会につぐ議決機関であり、必要に応じて開き本会の運営に関する諸問題を審議、決定する。理事会の構成は各クラブから選出され、総会で承認された理事とする。各機関の会議は、定数の過半数の出席で成立し、議決は出席者の3分の2以上で決定する。

第5章 役員
第11条  総会は、次の役員を選出する。なお会計監査は監査の結果を総会に報告する。理事長1名、事務局長1名、理事若干名、会計、会計監査
第12条  役員の任期は、総会から総会までとする。但し、再選を妨げない。

第6章 財政
第13条 本会の財政は、会費、事業益金、寄付金、その他でまかなう。
第14条 本会の会計年度は、4月1日から3月末日までとし、会計報告は総会の承認を必要とする。

第7章   付則
第15条  理事会は、この規約に定められていない事項については規約の精神にもとづいて処理することができる。この規約の改廃は、総会で3分の2以上の賛成を必要とする。
この規約は、2016年8月7日より効力を発揮する。

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